第1 調査利用目的確認
私は、調査(報告書)の利用目的が、下記事項でない事をここに認めます。
1.社会的差別の原因となるもの
2.ストーカー行為等(つきまとい等)の目的
3.DV法に係わる被害者の所在調査の目的
4.盗聴・盗撮行為目的
5.各種法令・法規(以下、各種法令という)に抵触する可能性のある調査目的等
6.その他、公序良俗に反する調査目的等
第2 個人情報保護法に関する事項
1.委任者の個人情報の取扱いについて
(1)「調査委任契約書」の帳票の保存期間を定め、委任者へその旨通知します。
(2)委任者の同意を得ずに第三者への提供は致しません。
但し、法令等により例外として取扱われる場合を除く。
2.対象者の個人情報の取扱いについて
(1)委任者における対象者の個人情報の利用目的を確認し、その利用目的が、下記に掲げる場合のいずれかに該当する場合は、調査の受任は致しません。
(ア)社会的差別の原因となるおそれがある場合
(イ)ストーカー行為等の規制に関する法律第2条の「つきまとい等」の目的、その他違法となるおそれがある場合。
(ウ)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条2項の被害者の在の調査の目的その他不当となるおそれがある場合
(エ)盗聴・盗撮行為目的、その他違法となるおそれがある場合
(オ)その他公序良俗に反し、各種法令に抵触する可能性がある場合
(2)取得した対象者の個人情報を委任者に報告する目的以外の目的で利用致しません。
(3)対象者の個人情報の取得に当たっては、盗聴器の使用など、調査方法が法令に触れる或いは触れる結果を生じる事がないよう、必要な措置を講じます。
(4)対象者の個人情報を取得した場合において「利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他権利利益を害する
おそれがある場合(法第18条4項第1号)」に該当し、その利用目的を対象者への通知等をしなくともよい場合として、下記が挙げられる。
(ア)対象者が委任者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)である場合であって、当該対象者について
民法第752条の義務その他法令上の義務の履行を確保するために必要な事項について調査を行うとき。
(イ)対象者が委任者の親権に服する子である場合であって、委任者が当該対象者に関し民法第820条の権利その他の権利を行使し、又は義務を履行するために
必要な事項について調査を行うとき。
(ウ)対象者が委任者の法律行為の相手方になろうとしている者である場合であって、当該法律行為をするか否かの判断に必要な事項について調査を行うとき。
(エ)委任者が犯罪その他の不正な行為による被害を受けている場合であって、当該被害を防止するために必要な事項について調査を行うとき。
(5)調査結果(対象者の個人情報)を委任者に報告(利用目的達成)した場合、速やかに対象者の個人情報を破棄する事とする。
但し、委任者と当社間において十分な協議を行った上で、保存期間を記した書類等を以って保管できる事とし、
保存期間終了後はシュレッダー等を用いて廃棄処分と致します
第3 秘密の保持
弊社は、社員に対する守秘義務教育を実施し、秘密厳守を徹底しております。従いまして、調査業務に従事する者は、
御依頼にかかる委任事項及び業務上知り得たすべての内容について守秘義務を厳守し、正当な理由なく第三者に漏洩することはございません。また、
従事するものでなくなった場合にも同様とし、その場合には、業務委任に関係する資料の不正使用を防止するため必要な措置を講じます。
第4 調査業務の委託等に関する事項
委任を受けた調査業務を遂行するために、その業務が実施される業務が実施される地域などに関わらず、
提示した探偵業務委託提携業者に業務の一部または全部を委託する場合がございますが、その場合には、適切な監督業務を行うことはもちろん、
弊社調査委任契約書を準用し、依頼者に提供していただいた個人情報および業務上知り得たすべての情報については、万全の管理措置を講じます。
第5 調査業務の対価(調査料金)の委任者が支払わなければならない金銭の概算及び支払時期について
(1)別添の調査料金規定(調査料金表)に基き、調査料金を概算で算出し、委任者に提示致します。
尚、調査実費については概算であり、実際の業務進捗状況により金額は増減する場合もありますのでご了承下さい。
(2)支払時期にあっては、調査委任契約締結後に調査報告前の全納が基本となります。
(3)支払方法にあっては、お振込み又はクレジット決済によりご入金して頂きます。
第6 契約の解除に関する事項
(1)業務遂行中、委任者における対象者の個人情報の利用目的(調査目的)が、下記に掲げる場合に該当する場合には 調査委任契約を
解除させていただくことがございます。
なお、その場合には、調査料金等は全額お支払していただくとともに、場合によっては
損害賠償請求などの法的措置を講じさせていただく場合もございますので、その旨予め御承知置き下さい。
(ア)調査結果を犯罪目的あるいは社会的差別に利用することが判明した場合
(イ)ストーカー行為などの規制に関する法律第2条の「つきまとい等」の目的その他違法行為に利用することが判明した場合
(ウ)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項の被害者の所在の調査目的その他違法行為である場合
(エ)盗聴あるいは盗撮行為の目的その他違法行為である場合
(オ)その他公序良俗に反し、各種法令等に抵触する可能性がある場合
(2)委任者の都合により、委任者から契約の解除または中止の要請があった場合には、調査委任契約書に記載されている解除手数料(違約金)を申し受けます。
なお、この場合、既に受領している着手金等の調査料金は返還致しません。また、調査着手指示がないまま
3か月を経過した場合にも、調査を終了したものとみなして料金の返還は致しませんので、予め御承知置き下さい。
(3)弊社の事情や業務の推移状況等により、以後の業務を中止する場合は下記のとおりと致します。
(ア)業務の中止事由が弊社側の事情による場合は、受領済みの調査料金の半額を返還致します。
(イ)調査業務の中止事由が天変地異等止むを得ない事情による場合には、中止時までの業務遂行の程度に応じて調査料金を精算し、その残額を返還致します
(ウ)その他調査委任契約書の特記事項に記載がある場合には、その記載内容に従います。
第7 委任業務によって作成または取得した資料の処分
対象者の個人情報等の調査結果を委任者に報告あるいは利用目的を達成した場合または委任契約を解除した場合、
速やかに対象者の個人情報等の調査結果を破棄します。但し、委任者と弊社との間において十分な協議の結果、
第1項に記載した保存期間のみ調査結果を保管できることとし、保存期間終了後はシュレッダー等を用いて速やかに廃棄処分致します。
第8 調査依頼に関する特約及び注意事項
1.弊社は期日指定の調査報告を原則としている為、調査ご依頼後のキャンセルは、お受け致しません。
2.各項目の調査期日は、土曜・日曜・祝日・年末年始を含め、諸般の事情等により、予告無く、調査期日及び調査報告日が変動する事がございます。
3.特殊調査及び各調査のお問い合わせに関しては、メールにて受け致しております。
4.調査報告書及び如何なる方法を用いての弊社による誤報告、ワープロによる打ち間違い報告等により責任者及び、
それに付帯する全て関係者に対しても損害・弊害等の責任は、如何なる場合でも一切負いません。
第9 調査委任及び調査委任に関する契約条項
1.本契約は、委任者が受任者より【重要事項説明書及び調査委任契約書】拝読がなされた後、
【重要事項説明書及び調査委任契約書】に同意し送信した時点をもって締結したものと致します。
2.本契約の締結と同時に【重要事項説明書及び調査委任契約書】を
受けたことを確認するために、【重要事項説明書及び調査委任】に同意したうえで提出していただきます。
3.本契約書ならびに調査依頼、その他関連書面は、複写をもって委任者と受任者双方にて保管するものとします。
但し、委任者の意向で、その一通を手元に保管できない理由がある場合は調査完了までの間、受任者においてお預かりすることができるものとします。
また、委任者の事情による電話契約などの場合に、その一通を郵送できない事情がある場合も同様とします。
4.契約締結後に委任者からの契約解除(着手前・着手後)の申出があった場合、調査料金の総額(調査料及び調査実費等の合計金額)に対する
解約手数料として調査委任契約書記載の違約金を申し受けます。また、委任者の事情により調査着手指示がないまま3か月経過した場合も、
調査を終了したものとみなし、料金の返還は致しません。
5.契約締結後に、当社の事情や調査の推移状況等により以後の調査を中止する場合がございます。
(1)業務の中止事由が弊社側の事情による場合は、受領済みの調査料金の半額を返還致します。
(2)調査業務の中止事由が天変地異等止むを得ない事情による場合には、中止時までの業務遂行の程度に応じて調査料金を精算し、その残額を返還致します
(3)その他調査委任契約書の特記事項に記載がある場合には、その記載内容に従います。
6.業務遂行中、委任者における対象者の個人情報利用目的(調査利用目的)が、下記に掲げる場合に該当した場合には契約を解除させていただきます。
また、この場合、着手前か着手後であるかに関わらず調査料金等は全額お支払いいただくとともに、損害賠償請求などの法的措置を
講じさせていただく場合もございますので、あらかじめ御了承下さい。
(1)調査結果を犯罪目的あるいは社会的差別に利用することが判明した場合
(2)ストーカー行為などの規制に関する法律第2条の「つきまとい等」の目的その他違法行為に利用することが判明した場合
(3)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項の被害者の所在の調査目的その他違法行為である場合
(4)盗聴あるいは盗撮行為の目的その他違法行為である場合
(5)その他公序良俗に反し、各種法令等に抵触する可能性がある場合
7.委任事項及び調査などにより知り得た事実関係につきましては、個人情報保護法等の規定を遵守致しますが、
委任者におかれましても絶対に口外等はせず、秘密を遵守していただきます。
8.委任者から提出された資料及び情報の過誤が原因で調査目的と異なった結果を生じた場合及び委任者が当該調査実施において
知り得た情報の利用による波及効果等について、当社がその責任を負うことは一切ございません。
9.本契約に関して法律上の問題が生じた場合の管轄裁判所を、当社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
10.委任を受けた調査業務を遂行するために、その業務が実施される地域などに関わりなく、提示した探偵業務委託提携業者に
業務の一部または全部を委託する場合があり、その場合には適切な監督業務を行うことはもちろんのこと、委任契約書を準用し、
依頼者に提供していただいた個人情報及び業務上知り得たすべての情報について、安全管理措置を講じるよう努めます。
C'est caより、第8条(重要事項の説明等)の規定に基づく【重要事項説明書及び調査委任】の説明を読み、
その内容を十分理解しましたので、上記記載の契約条項に従い、C'est caに上記の契約内容で調査を依頼します。
調査受任者 名 称 C’est ca
代表 宮下 大樹